ファクタリングの利用を検討している方の中には、法律的に大丈夫なのかと迷っている経営者の方もいるのではないでしょうか。実際に利用する前に、ファクタリングでの資金調達の法的根拠と大阪でもおきているファクタリングを騙るヤミ金融の見分け方をチェックしておきましょう。
2社間ファクタリングに関する法律
民法では売掛債権は財産権と捉えられており「自由に譲渡できる財産」とされています。基本的に譲渡する際には、ファクタリング申し込み者である譲渡人とファクタリング会社である譲受人の間で合意が必要ですが、売掛先である債務者の合意は不要です。つまり2社間ファクタリングのように、売掛先に通知せずに売掛債権を売買するということも、法律で禁止されていません。これまで「売掛債権の譲渡の禁止」が規約書に明記されている場合は、売掛先の合意なく利用することは法律上のグレーゾーンでした。しかし、2017年に「債権譲渡に関する民法」が改正されたため「売掛債権の譲渡の禁止」の記載があっても、資金調達のためのファクタリングができる法的な根拠ができたのです。
3社間ファクタリングに関する法律
民法第466条「債権の譲渡性」は、資金調達のために売掛債権は譲渡できる法的根拠となります。しかし、譲渡する際には売掛先や裁判所などに対し、ファクタリング会社が「自分が債権者である」ことを証明できるようにしなければなりません。債権者であることを証明するための要件は、民法第467条で「指名債権の譲渡の対抗要件」とされています。①ファクタリングの申込者から売掛先への債権譲渡の通知、②売掛先の承諾、③債権譲渡登記などで「確定日付ある証書」とする必要があるのです。このような手続きを踏むことで、売掛先が誰に支払いをすればよいのか分からなくなることもありません。また、万が一、複数の債権者が出てきたとしても、ファクタリング会社が売掛債権の所有を主張することが可能です。
法律違反のファクタリング業界の見分け方
大阪でも、ファクタリングと称して違法に資金調達を進めてくる業者には注意しなければなりません。「売掛債権を買い取る」と称して、法律で定められている上限利息20%を超える利率をとりながら資金を貸し付けるのです。ファクタリングを騙るヤミ金融の特徴は、売掛債権を買い取るといいながら、回収できなかったときのリスクをファクタリング利用者に求めてきます。つまり、契約書に「償還請求権あり」と記載されていれば、偽装だと思ってよいでしょう。手数料が売掛債権額の30%を超過していたり、手数料を分割して支払わせたりする業者にも気をつけましょう。債権を買い取らずに資金を渡せば「融資」ということになり、貸金業登録をせずに融資をしていれば法律に違反していることになるからです。