ファクタリングに関するトラブル~契約書で一悶着~

資金調達の方法のひとつにファクタリングがあります。これは売掛債権を譲渡することによって、早く資金を手に入れられる方法です。大阪にも資金調達のためにファクタリングを利用する企業がありますが、利用する際には契約書を交わす必要があります。たくさんの書類が必要で、契約書でのトラブルが起こる場合もあります。契約時のトラブルを避けるためにも、事前にどんなトラブルがあるのかを把握しておきましょう。

ファクタリングで必要になる契約書は8種類

ファクタリングでは契約を交わすための契約書以外にも、複数の書類が必要です。必要となる書類は、商業登記簿謄本、印鑑証明書、決算書や確定申告書、売掛企業先との基本契約書、通帳、商品やサービスの発注書や請求書、契約書など。また、住民票や身分証明書を求められることもあり、業者によっても揃えるべき書類が異なります。ファクタリングを利用するときには利用企業は審査を受ける必要があり、審査では取引先の信用を見ているのです。取引先の信用を審査で調べるために、ファクタリングではいくつも書類が必要です。契約書には記載項目が多いので、契約を交わす前には目を通しておいた方が良いでしょう。

契約書を発行してもらえない例

ファクタリングでも、契約書には契約内容を記載し、ファクタリング業者と利用企業が互いに同意したことを証明します。手数料や契約期間などと、ファクタリングに関しての決定事項も書かれています。ファクタリング業者は自分用と利用企業用という2通を作成し、それぞれで1通ずつ所有するのが一般的です。なかには印紙税を節約するために、利用企業に対して契約書を発行しない業者がいます。ファクタリングでのトラブルが起きた場合、お金の請求などをするためには、契約をしたことが証明できる契約書が必要です。少額のファクタリング取引でも、契約内容を明確にするために請求書を発行してもらい、契約内容に間違いがないか確認してください。

説明と契約書の内容が違う例

ファクタリングでは契約内容に基づき手数料が発生し、売掛債権から手数料を引いた分をお金として支払われます。契約内容を良く読まないと、契約段階でわからない費用を請求される可能性もあります。契約前の提示内容と違う内容で契約書を作成する業者もいるので、提示内容に沿っているかを確認するためにも、契約書の確認は行うようにしましょう。また、2社間取引と3社間取引という形態でのファクタリングがあります。この2つの取引方法ではお金の流れが違い、2社間取引ではファクタリング利用企業は取引先に売掛金請求をしなければなりません。3社間取引でのファクタリングだと思っていたら、2社間取引を行っていたファクタリングだったと勘違いするケースもあります。契約内容を勘違いしないためにも、契約書を確認して、内容を把握してください。