よくあるファクタリングの審査がNGになる3つのケース

資金調達のなかでも売掛金の債権譲渡であるファクタリングは、「できるだけ審査を柔軟にして買い取ろう」と歩み寄ってくれるものです。とはいえ、ファクタリング会社でも審査が不可となることがあります。どのような状況で不可との審査になってしまうのでしょうか。

売掛金の存在が確認できない

ファクタリングの審査では、どのようにして売掛金の存在を確認するのでしょうか。重要なのは「発注書」や「請求書」「検収書」「取引契約書」などといった、取引の内容や請求金額を確認できる書類があることです。これらの書類は、売掛金が実際に存在していることの証拠となります。

さらに、その会社との取引実績がある場合や毎月や四半期ごとなどまとめて支払いがされる場合には、その取引がおこなわれている口座の入金履歴も証拠となるのです。このような書類が整っていない場合には、取引先への事実確認が必要となります。

これらの方法で売上金の存在が確認できないと判断されるとファクタリングの審査には通らなくなってしまいますので、しっかり準備しておきましょう。

売掛先との契約で債権譲渡が禁止されている

商取引の基本契約書「取引契約書」には売掛債権の「譲渡禁止特約」が入っているものがあり、この特約が付されていることでファクタリングが利用できないことがあるのです。債務譲渡禁止特約は、建設業の工事請負や生産受注などの基本契約書の多くに入っています。

2017年の民法改正後で「譲渡制限特約」と緩められ、この特約が付いていても債権譲渡をすることができるようになりました。譲渡制限特約が付いている場合に債務者は「債権譲渡を認めて新しい債権者に支払う」「債権譲渡制限の特約により、もとの債権者に支払う」「裁判所に債務分の金額を預ける」の3つの方法を選ぶことができます。

このように債権の回収が複雑になる特約であるため、ファクタリングの審査には通らないことがあるのです。

売掛金の金額がまだ未確定

債権には売掛先からの入金額や期日が確定している「確定債権」、仕事に着手してはいるもののまだ納品に至っていない「仕掛債権」があります。ほかには給料日になれば支払われる「給与債権」、継続的な取引や契約で将来も定期的に発生することが見込まれる「将来債務」などです。

このうちファクタリングで譲渡できるのは、売掛金の金額と支払期日が決まった「確定債権」のみとなります。つまり、売掛金の金額や支払期日が決まっていない債権はファクタリングの審査に通りません。

ただし、2020年4月の民法改正において将来債権の譲渡についての記述がされるため、今後、国や大阪府などの行政機関または大手企業の将来債務であればファクタリングが可能になるかもしれません。大阪でファクタリングをおこないたいという方は、ぜひアルシエ株式会社にご相談ください。