ファクタリング活用で税金が安くなる?仕組みと注意点

ファクタリングはうまく活用すれば節税につながることもあるシステムです。納税の前に、ファクタリングの手数料や税務処理について理解しておきましょう。ファクタリングの手数料の詳細や税務処理はどのようなものなのでしょうか。

ファクタリング手数料は法人税の課税所得から控除できる

ファクタリング手数料には、消費税がかかりません。法人の場合には、法人税の課税所得から控除することができます。悪徳業者は手数料に消費税を上乗せして請求することがあるので、注意が必要です。ファクタリングは売掛金を譲渡する取引のため、債権売却の代金にも消費税がかかることはありませんが、株式会社の場合には法人税がかかります。理由は、売掛金を通常よりも早く現金に換えているだけだからです。個人事業主の場合には、所得税や個人事業税がかかるので気をつけましょう。ファクタリングでの資金調達が節税にになる理由は、赤字決算の際にはファクタリング手数料が売掛債権売却損となり、損金として処理することが可能なためです。節税の面で便利なことが多いといえます。

特別な税務処理は不要

ファクタリングの手数料は損金として計上されるため、特別な税務処理は必要ありません。ファクタリングをおこなった場合の会計処理方法を見ていきましょう。例えば50万円の売掛金をファクタリング会社に譲渡して、5%の手数料が発生したケース。未収金の50万円に5%の手数料が計上されて、売上債権売却損は2万5千円で現金は47万5千円です。売上2000万円、仕入れ1500万円、必要資金500万円、ファクタリング手数料が50万円の場合には、ファクタリングの対象金額は550万円となります。財務諸表では売上高2000万円、売上原価1500万円、ファクタリング手数料50万円、利益450万円と表記されるのが特徴です。税務処理が面倒くさくならないのは、大きなメリットでしょう。

課税売上割合が高すぎると控除を受けられないので注意

消費税によって課税売上割合が変化することはありません。課税売上割合とは、消費税が課税される売上高の割合のことを指します。割合が変化しないのは売掛金が100万円の場合には、課税売上が100万円という事実しかないからです。通常は売掛金を譲渡すると、譲渡対価の5%が計算に含まれます。しかし、国税庁のホームページには「資産の譲渡等の対価として取得したものを除きます。」と表記されているので、非課税で済むのです。大阪にあるアルシエ株式会社では、ファクタリング業を行っています。最大1億円の買取を実施しており、平均3日ほどで資金調達が可能です。50万円から買取を実施しているので、まずはお気軽にご相談ください。訪問による買取も行っております。