違法なファクタリングの例|引っかからないよう要注意!

ファクタリングは企業が取引先に対しての売掛債権をファクタリング会社に譲渡し、売掛債権の支払日よりも早く企業が現金を手に入れられる資金調達方法です。売掛債権を担保とするときには法律上問題がないか確認が必要です。まずは違法なファクタリング会社の例を確認しておきましょう。

違法ファクタリングとされるのは「利息制限法」に引っかかるケース

ファクタリングは売掛債権の売買ではなく、売掛債権での担保提供によって現金を受け取ると金銭提供と見なされます。担保を元にしての資金であればお金を貸す仕組みを利用することになるため、ファクタリング会社は貸金業登録が必要です。登録せず無資格のまま、営業すると違法と判断されます。貸金業としてお金を貸す場合は利息制限法が適用されますが、これはお金を貸すときの利息の上限を決めている法律であり、上限内の金利で貸付けしないとなりません。上限以上の金利で貸付けしているならば違法です。利息制限法では元本が10万円未満なら年利20%、元本が100万円未満なら年利18%、元本が100万円以上だと年利15%が上限となります。利息制限法の年利は最大で20%なので、20%以上の金利での貸付けは違法です。ファクタリングでの金利は手数料の割合と覚えておきましょう。

債権の一部だけファクタリングすると利息制限法に触れる可能性がある

ファクタリングは企業が売掛債権をすべてファクタリング会社に譲渡し、債権分の現金を企業が受け取れるサービスです。売掛債権をすべて譲渡するのではなく、債権の一部のみ譲渡となれば、利息制限法に触れる恐れも。一部のみの売掛債権の譲渡では、残りの売掛債権については担保を取っていると見なされます。担保を元に金銭を受け取ると貸付けとされるため、貸金業者からのお金の借り入れとなるのです。貸金業者には利息制限法が適用され、利息制限法では元金によって年利が最大で15~20%までです。高額な手数料を徴収しているならば、利息制限法に触れる可能性があり、年利20%以上の手数料であると違法ファクタリングとなります。

ファクタリングを装った高利貸しも違法

ファクタリングを装った高利貸しを営む業者は大阪にもいます。ファクタリング業者と名乗りながらも高利貸しを行なっている業者であり、法定金利を超える高い利息で貸付けを行うのです。法定金利とは、利息制限法で定められた上限金利です。ファクタリングは貸付けではなく、お金を貸して利息を取ることはできません。しかし、悪徳業者はお金に困っている企業を見つけては高金利で貸付けします。元々闇金であった業者が、高利貸しのファクタリング業者を営んでいることもあります。闇金の対策や規制が行われ、闇金でのうま味が減ったため、法整備の整っていないファクタリングに参入しています。二社間取引をしているファクタリング業者が、高利貸しを営んでいることが多いのです。