土木工事業では工事の進捗状況に応じて出来高請求ができますが、手直し工事があると出来高請求が認められないこともあります。そうなると、資金調達が必要になるのです。そこで解決策のひとつにファクタリングがあります。
ここでは、手直し工事のため出来高請求が認められなかった企業のために、ファクタリングについて事例を交えながらご紹介します。
追加手直し工事が出たため出来高請求の請求書が認められず入金が遅れることに
「出来高請求」とは正式名称を「出来高部分払方式」と呼ばれる規定であり、建設業法によって定められています。建設工事の進捗状況に応じた代金が元請け業者から支払われるのです。
出来高請求は工事期間が180日を超える工事であることや、支払い上限回数は3ヵ月に1回程度など、いくつかの決まりがあります。
他にも、下請けが従業員の給料やその他の必要経費を、工事が終了して工事代金が支払われるまでの期間に立て替える必要がないというものです。しかし、工事の途中に不具合が出て手直し工事が必要になった場合、元請けに出した出来高請求の請求書が認められず、その結果入金が遅れることになります。
出来高請求が入金されないと従業員の給料などの資金繰りが難しくなってしまうのです。
土木工事業のファクタリング活用事例
年商:5400万円
従業員数:5人
調達額:350万円
都道府県:大阪府
費用用途:給与、その他経費
10年前より独立して大阪府で土木工事業を営んでいる企業です。
年初めに、大阪府内の国道にあるトンネル工事を受注しました。工事半ばまでは順調に進んでいましたが、積雪などの影響で工事が遅れてしまい、そのうえ手直し工事の必要が出てきたのです。元請けに出来高請求をしても手直し工事のため請求書が認められず、入金が遅れることになってしまいました。
従業員の給料やその他の経費を出来高請求で支払う予定にしていたのですが、予定が狂ってしまい資金調達が必要となったのです。知人に相談したところファクタリング教えてもらい、希望通りの金額を得ることができました。
遅れた入金はファクタリングで賄える
土木工事のように長期の工事になる場合は、工事終了を待つ必要なく出来高請求が利用できるのがメリットです。しかし、手直し工事のようにトラブルがあり入金されない状況になると、従業員の給料やその他の経費の支払いが困難になってしまいかねません。
ファクタリングでは売掛を買取して資金調達する方法なので、借金をせずに売掛を現金化できるのが特徴とです。
売掛買取には保証人や担保の必要がなく、手続きもそれほど複雑ではありません。また、ファクタリングには2社間ファクタリングと3社間ファクタリングがあり、2社間ファクタリングでは取引先に知られる心配がないため、安心して利用できます。