ファクタリングによる資金調達事例|人材派遣業の場合

労働派遣法の改正により、人材派遣業を開業するための資産要件が厳しくなりました。特に「現金預金1,500万円以上」の要件を満たしていないと許可が下りなくなったため、資金不足で開業できないケースが見られています。ファクタリングを利用して開業資金を調達する方法について、事例を交えながら解説します。

派遣業を始めたいが一般労働者派遣事業許可の資産要件「現金預金1,500万円以上」が満たせない

人材派遣業の開業には労働局の許可が必要で、許可を取得するための資産要件が無い「特定労働者派遣事業届出」と、資産要件が厳しい「一般労働者派遣事業許可」の2種類がありました。しかし2020年の4月1日の労働者派遣法の改正により、これらが「一般労働者派遣事業許可」へ1本化されたのです。

この法改正によって人材派遣会社を開業するには「資本金が2,000万円以上」となり、新規に人材派遣業開業の許可を得るためには、「現金預金が1,500万円以上」等いくつかの条件を満たさなければなりません。特に個人で開業する場合には資産要件のハードルが高く、開業のための資金調達方法としてファクタリングを利用される事例も見られているのです。

人材派遣業のファクタリング活用事例

年商:5,000万円
従業員数:5人
調達額、:500万円
都道府県:大阪府
調達日数:3日
費用用途:開業資金

大阪で自社のエンジニアを派遣する人材派遣業を営んでいる会社での事例です。労働派遣法改正前は「特定労働者派遣事業届出」を所得して経営していましたが、法改正によって「一般労働者派遣事業許可」の取得が必要になりました。資産要件の中でも「預金現金預金が1500万円」という条件がクリアできず途方に暮れていたところ、知り合いの会計士から売掛債権を買い取りして現金化する「ファクタリング」という方法を知ります。

早速大阪のファクタリング会社に相談すると、派遣先からの未払い報酬を売掛債権として買取できると言われました。契約後わずか3日で500万円が振り込まれ、無事に開業の資産要件をクリアしました。

ファクタリング利用で債権を現金化!資産要件を無事クリア

労働派遣法の法改正により人材派遣業を開業するためには、「一般労働者派遣事業許可」の取得が必要になりました。取得のための要件には、資本金や預金現金の他に負債比率等の条件があり、取得するにはその条件を満たす必要があります。

事例のように派遣先からの売掛債権を現金化するので、銀行などの金融機関からの借り入れとは違い負債とはならず、資産要件のひとつにある負債比率が大きくなることもありません。また、2社間ファクタリングを利用すれば売掛債権を売買したことを派遣先へも知られることはないため、信用問題についても問題なくご利用頂けます。急な資金調達が必要な方でお困りでしたらぜひファクタリングをご活用ください。